風俗営業・特定遊興

お問い合わせ

当サイトのお問い合わせフォーム、お電話、またはLINEにてお問い合わせください。込み入ったご相談があれば、公式LINEのメッセージ機能をご利用ください。2営業日以内にご連絡します。営業所の住所、欠格要件(前科など)の有無、飲食店営業許可の有無など、簡単な質問にお答えいただきます。

打ち合わせ1(ご相談)

相談料は無料です。お客様のもとへのご訪問、当事務所へのご来訪のいずれかで行います。交通費の計算は池袋駅を基準とします。ここで改めて欠格要件についてご説明します。お客様が欠格要件に該当しないことが確認できたら、営業所の住所での営業の可否について事前調査を行うかどうか決定します。事前調査をご依頼いただいた場合、その場で¥10,000-を頂戴しますが、この後正式に業務の委任をいただければ、報酬額から事前調査代分を減額します。

打ち合わせ2(契約・設備確認・測量)

❷の事前調査を経て、営業所の住所での営業が可能であると確認できたら、お見積りをご提示します。お見積りの内容にご納得いただけましたら、正式に委任契約を締結します。その後、お客様の営業所へお伺いし、構造・設備の確認と図面作成のための測量をいたします。

許可申請

作成した書類やお預かりした書類とともに、行政書士がお客様の代わりに管轄の警察署へ申請いたします。

実査

警察署と浄化協会の担当者がお客様の店舗に立ち入り検査に来るので、行政書士がこれに立ち会います。調査担当者はお客様との面談を行いますので、必ずお立ち会いをいただきます。

許可・許可証交付

申請から55日以内(土日祝を除く)に許可の連絡が電話でされます。その日から接待行為を伴う営業や深夜に遊興をさせる営業ができます。

許可証&作成書類の納品・アフターフォロー

警察署交付の許可証と作成書類を納品いたします。お預かりものを返却の上、今後必要なお手続きについてご案内します。業務完了後もご不明点があればお気軽にご相談ください。